2012/01/10

米国のTPP戦略

TPPでの米国の真意が見え隠れする示唆に富む記事

http://www.bilaterals.org/spip.php?article20840

インドネシア、AANZFTAようやく開始

AANZFTA (Asean Australia New Zealand FTA) の中で唯一未発効だったインドネシアがようやく1月10日にAANZ開始予定だそうだ。

http://www.bilaterals.org/spip.php?article20865

上記のメディアの記事では署名 (sign) になってるけど、確か昨年10月にインドネシア国内で法令が整備されて、2012年1月10日は実施・発効 (enter into force) じゃなかったかな?
http://www.bryancaveconsulting.com/sitebranches/publications/docs/BCIC_Asia%20Trade%20Bulletin_Nov-Dec%202011.pdf

2012/01/05

他法令データーベース

まだベーター版だが日本関税協会のウエッブサイトに「他法令データーベース」というのがある。HSコードに関連する他法令を紐つけしており、どんな他法令が関連するのかHSコードからチェックできるというもの。貿易の実際のオペレーションでは苦労するのは他法令で、税関のウエッブサイトなどにも他法令は他省庁管轄なのであまり詳しく触れられていない。なかなかのスグレものだ。

http://www.kanzei.or.jp/tahourei/hs

ただし注意しなければいけないのは、輸入の観点からだけのようだ。例えば輸出貿易管理令は他法令の中に入っていなかった。コンピューターや軸受け、光ファイバーなどのHSコードから検索してみても何も出てこない。

2012/01/04

スナップ・バック条項とは?

1月4日付けの日本経済新聞朝刊にTPPに関する記事が載っています。
これは米国のUSTR元代表にインタビューをしたもので、要旨としては、

「国内で必要な改革を断行できない国を入れても交渉全体を遅らせるだけというのが米政府と議会、他のメンバー諸国の共通認識。」
「日本は長年の懸念である農業や自動車、牛肉、非関税障壁、日本郵政の保健分野などをめぐり顕著な譲歩を示す必要がある。」
「自動車で日本への市場アクセスの問題が改善されない場合に、スナップ・バック条項を設ける可能性はある。」

さて、スナップ・バック条項とは? 世界のFTAやTPPについて学ぶ際に知っておいたほうが良い項目でしょう。これは韓米FTAで導入された自動車関連紛争で特別に認められた救済措置で、簡単に言うと以下のようなものです。

スナップ・バック条項
「韓米FTAでは、締約国の措置がFTAの規定に違反または無効化侵害しており、それにより貿易が実質的な影響を受けているとされた場合、相手国は最恵国待遇税率を超えない水準まで自動車の関税を引き上げることができるとする措置を導入した。」

ちなみに韓国はEUとのFTAではこのスナップ・バック条項は盛り込んでいません。