2011/04/25

輸出管理保冷の英文訳

以前に筆者はブログか何かで、輸出管理法令の英文訳は、法律と令しか存在しない、つまり外為法と輸出貿易管理令、外国為替令、しかない、ということを書いた覚えがあります。
なので輸出管理実務に実際に必要な省令や通達は英文訳がないので不便だなあ、ということを言いたかった訳です。

ところが省令も以下のものが「日本法令外国語訳データベースシステム」に掲載されていることを最近発見しました。

- "貿易外省令"  つまり貿易関係貿易外取引等に関する省令 (Ministerial Ordinance on Trade Relation Invisible Trade, etc.)
- "貨物等省令"  つまり輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 (Ordinance of the Ministry Specifying Goods and Technologies Pursuant to Provisions of the Appended Table 1 of the Export Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Order)
 - 輸出貿易管理規則 (Export Trade Control Ordinance)

ただし注意しなければならないのが、これらは最新の変更を反映していないという点です。
例えば貿易外省令は翻訳日が2009年5月です。ですので外為法の改正で現在は大きく変更になっっている第9条が古いままです。
また、貨物等省令も翻訳日が2009年10月なので、最新のリストの2010年4月のものではありません。また、貨物等省令は1年に1回くらいの頻度で変更になり、近いうちにまた変更になります。

とはいえ、変更がない部分などでは英語標記をチェックする上で大変参考になります。

0 件のコメント:

コメントを投稿