2010/02/22

米国新許可例外 GOV

米国BISのホームページに2月9日付けで新しい許可例外についての案内が載りました。
http://www.bis.doc.gov/news/2010/fr_02092010.pdf

ざっくりと読んでみましたが、あまり一般的に使えそうな許可例外ではありません。
詳しく読んでいないのですが、一読して理解したところでは、 (もし間違っていたらゴメンなさい)

9A004の品目のみに適用され、国際宇宙ステーション向けに、商務省の正規の許可が間に合わないようなケースで(打ち上げ前45日と規定)NASAやそのサプライヤー企業が輸出・再輸出する時に使えるそうです。対象国は国際宇宙ステーションの打ち上げロケットを発射する、フランス・日本・カザフスタン・ロシアのみです。

9A004とは日本語で言えば、人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体で、輸出貿易管理令別表1の13項(2)、貨物等省令第12条第4号に該当するものです。しかも部分品や附属品にはこの許可例外は使えないそうです。つまり9A004の本体のみ。

といったケースですので、使用する会社は極めてまれでしょう。でも輸出ライセンスが間に合わずに発射が延期なんてシャレになりませんからね。こんなマイナーなケースのために新しい許可例外を作る背景として何か過去に9A004の輸出ライセンスで大きなトラブルでもあったのでしょうか?

米国のEARでは許可例外が本当にたくさんあります。日本の輸出規制も許可例外は多い方です。
輸出規制規制品目自体は国によって大きな違いはありませんが、許可例外は国によって大きく異なります。
一方、アジアの他の国でワッセナーに準じて輸出管理を行っている国もシンガポール、香港などありますが、比較的許可例外は少ないです。ここで困ってくるのが許可例外が少ない国でのライセンス運用です。
シンガポール税関の人が注意を促していたケースとして、日本からシンガポールへの輸出品で、該当品を100万円の小額特例を利用してシンガポールへ輸出し、そこから第3国へ再輸出する場合に、日本でライセンスと取らないで輸出したのだから、シンガポールでも輸出ライセンスなしで良いだろう、という解釈で違反が起こっているとのことです。単なるコミュニケーション不足か法令の理解不足とも言えますが、シンガポール税関がセミナーで公に言及していましたので、稀な事例ではないのかもしれません。特に米国の許可例外のENCとかGBSはかなり多く使用されていますので、でも受け取る側に同様な許可例外がないと、再輸出の場合は輸出ライセンス要となります。受け取る側が再輸出する場合、許可例外を使用して入ってきたものは、ちょっと紛らわしいです。

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