6月24日と25日付けで立て続けにEUとカナダとのAEO相互承認がそれぞれ発表されました。
このニュース自体は財務省や税関のホームページを見ると載っているので、多くの方がすでにご存知だと思います。
海外の友人とこの件について情報交換をしていたら、とても良いweb siteを教えてくれました。
世界のAEO情報が比較チャート形式で載っている約40ページのpdf です。 内容はWCOによって書かれたもので、web site はフィンランドの税関になります。
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/asiakkaana_tullissa/AEO/kiinnostuitko/WCO_kooste.pdf
日本のAEO情報は税関が積極的に発信しているので簡単に情報収集できますが、世界各国のAEO情報が比較一覧形式になっているこの資料はなかなか貴重です。
2010/06/28
2010/06/25
米国EAR 暗号規制の変更
米国EARの暗号規制が緩和され変更が予定されています。
http://www.federalregister.gov/OFRUpload/OFRData/2010-15072_PI.pdf
おそらく、まもなく発行されるFederal Registerに載ると思われます。
まだよく読んでいないのですが、主な変更内容は以下のようです。
http://www.federalregister.gov/OFRUpload/OFRData/2010-15072_PI.pdf
おそらく、まもなく発行されるFederal Registerに載ると思われます。
まだよく読んでいないのですが、主な変更内容は以下のようです。
- ENCの運用の変更(緩和ですね)、例: 30 days rule の変更
- Category 5 part 2 (5A002 や 5D002 など)に“ancillary cryptography”の除外規定の導入
“ancillary cryptography”は大きな影響があるでしょう。Wassenaar dual-use list の2009年12月の合意内容ですが、米国はまだEARに反映していませんでした。(日本は2010年4月に反映スミ)
(追記)
6月25日付けでBISよりプレスリリースで本件発表がありました。また、EARのCategory 5 - part 2も 6/25付けで中身がすでに変更になっています。
Summary: http://www.bis.doc.gov/news/2010/encryption_rule_summary.pdf
2010/06/21
FCPAの執行増加に注意
FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act - 連邦海外腐敗行為防止法) の執行が近年目に見えて増加しています。
2004年からの統計によれば、法務省のFraud Section は37件の違反執行により、合計で15億ドル以上の罰金を科しています。
さらに注目すべきは2004年からの個人の違反執行件数は81人ですが、そのうちの46人は2009年と2010年前半のみで挙げられています。この期間の違反執行の半分以上がここ1-2年ということです。
FCPAが適用される範囲は極めて広く、米国系外資系企業で働く日本人はもちろん、日本企業でも米国でADR(米国預託証券)を発行していれば、例えば米国外のオペレーションでの不正でもFCPAの対象になります。また、海外企業が送金や支払いに米国系金融機関を使用した場合でも適用されます。
法務省では、社内でのコンプライアンスプログラムの実質的な運用と、違反を社内で発見した場合は速やかにVoluntary Disclosure をすることを指導しています。
おそらく米国系外資系企業で働く人間は、入社時の誓約書でもあれば、そこにFCPAを遵守することに同意する、といった文言があると思います。あらためて見直してみて認識を新たにするのも良いでしょう。
2004年からの統計によれば、法務省のFraud Section は37件の違反執行により、合計で15億ドル以上の罰金を科しています。
さらに注目すべきは2004年からの個人の違反執行件数は81人ですが、そのうちの46人は2009年と2010年前半のみで挙げられています。この期間の違反執行の半分以上がここ1-2年ということです。
FCPAが適用される範囲は極めて広く、米国系外資系企業で働く日本人はもちろん、日本企業でも米国でADR(米国預託証券)を発行していれば、例えば米国外のオペレーションでの不正でもFCPAの対象になります。また、海外企業が送金や支払いに米国系金融機関を使用した場合でも適用されます。
法務省では、社内でのコンプライアンスプログラムの実質的な運用と、違反を社内で発見した場合は速やかにVoluntary Disclosure をすることを指導しています。
おそらく米国系外資系企業で働く人間は、入社時の誓約書でもあれば、そこにFCPAを遵守することに同意する、といった文言があると思います。あらためて見直してみて認識を新たにするのも良いでしょう。
エリトリアを通常兵器CA国連武器禁輸国に追加(確定)
以前に当ブログで取り上げた、4/29付けのパブリックコメントで出されていた本件が確定して発表されました。
http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010/05/ca.html
公布は2010年6月23日、施行は2010年9月1日です。
http://www.meti.go.jp/press/20100618001/20100618001.html
エリトリアを輸出令別表第3の2(国連武器禁輸国)に追加することにより、通常兵器キャッチオールで用途案件に該当する場合には、輸出許可申請が必要になります。
http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010/05/ca.html
公布は2010年6月23日、施行は2010年9月1日です。
http://www.meti.go.jp/press/20100618001/20100618001.html
エリトリアを輸出令別表第3の2(国連武器禁輸国)に追加することにより、通常兵器キャッチオールで用途案件に該当する場合には、輸出許可申請が必要になります。
2010/06/17
AJCEP フィリピンもいよいよ発効
6月16日付けで外務省と経済産業省から、AJCEP (日アセアン包括的経済連携協定)がフィリピンとの間でいよいよ発効する旨の発表がありました。
効力発効は2010年7月1日からです。
これでAJCEPでまだ発効していない国は残りインドネシアだけとなりました。
他のアセアン諸国は、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミュンマー、ブルネイ、マレーシア、タイ、及びカンボジアですが、すでに効力が発生しています。
効力発効は2010年7月1日からです。
これでAJCEPでまだ発効していない国は残りインドネシアだけとなりました。
他のアセアン諸国は、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミュンマー、ブルネイ、マレーシア、タイ、及びカンボジアですが、すでに効力が発生しています。
2010/06/16
GEICOのペナルティから学ぶ
GEICO (GEICO General Insurance Company)という米国の保険会社は、日本ではあまり知名度はないかもしれません。ただ、株式投資が趣味の人にはウオーレン・バフェットが投資した会社ということでご存知の方もいらっしゃるでしょう。このGEICOがOFACから違反のペナルティを受けています。
オマハの賢人といわれるバフェットが投資した会社だからといって、優れたコンプライアンスを有しているとは限りません。また保険会社ですので、もちろん物の輸出で違反をしたわけではないのですが、このケースがおもしろいので取り上げます。
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/civpen/penalties/06032010.pdf
違反の内容は、SDN List に載っているSpecially Designated Narcotics Trafficker (“SDNTK”)の個人に車の保険証券をOFACのライセンスなしに販売したということです。民事の違反罰金はUS$11,000 です。
教訓となるのは以下の文面です。
GEICO does not screen its existing policyholders database for SDNs as the SDN list is updated but only on an annual basis. GEICO has committed to making improvements to remedy this gap in its OFAC compliance program.
顧客データーベースのスクリーニングの頻度が1年に1回以上はしなかったということでしょうか。
通常、米国のこの種のリストは頻繁に追加・変更などありますので、既存顧客のデーターベースもそれに合わせてチェックするべきでしょう。あまり頻繁な見直しも業務の負担となりますので、バランス感覚が必要でしょうが、私の以前いた会社では半月に1回のスクリーニングとしていました。
ところで、このOFACのSDL Listですが、この中に日本に居住する対象者も多いことをご存知でしょうか?
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/
ダウンロードするとpdfで455ページになりますが、pdf の検索機能で "Japan" で検索すると日本にある会社もたくさん出てきますのでお試し下さい。
キューバ関連の制裁でリストに載ったことろが多いようです。
米国系外資企業の方は国内販売でもご注意あれ。
オマハの賢人といわれるバフェットが投資した会社だからといって、優れたコンプライアンスを有しているとは限りません。また保険会社ですので、もちろん物の輸出で違反をしたわけではないのですが、このケースがおもしろいので取り上げます。
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/civpen/penalties/06032010.pdf
違反の内容は、SDN List に載っているSpecially Designated Narcotics Trafficker (“SDNTK”)の個人に車の保険証券をOFACのライセンスなしに販売したということです。民事の違反罰金はUS$11,000 です。
教訓となるのは以下の文面です。
GEICO does not screen its existing policyholders database for SDNs as the SDN list is updated but only on an annual basis. GEICO has committed to making improvements to remedy this gap in its OFAC compliance program.
顧客データーベースのスクリーニングの頻度が1年に1回以上はしなかったということでしょうか。
通常、米国のこの種のリストは頻繁に追加・変更などありますので、既存顧客のデーターベースもそれに合わせてチェックするべきでしょう。あまり頻繁な見直しも業務の負担となりますので、バランス感覚が必要でしょうが、私の以前いた会社では半月に1回のスクリーニングとしていました。
ところで、このOFACのSDL Listですが、この中に日本に居住する対象者も多いことをご存知でしょうか?
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/
ダウンロードするとpdfで455ページになりますが、pdf の検索機能で "Japan" で検索すると日本にある会社もたくさん出てきますのでお試し下さい。
キューバ関連の制裁でリストに載ったことろが多いようです。
米国系外資企業の方は国内販売でもご注意あれ。
2010/06/15
香港、今年二度目の輸出管理リスト改正(続編)
4月30日に、香港で輸出入管理コントロールリストの改訂が発表されました。
http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html
その時点では、いつから施行されるのか不明でしたが、香港のTID 当局 (Trade and Industry Department) から6月14日より施行との発表がありました。もう新リストで施行なのですね。
http://www.stc.tid.gov.hk/english/circular_pub/2010_stc04.html
http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html
その時点では、いつから施行されるのか不明でしたが、香港のTID 当局 (Trade and Industry Department) から6月14日より施行との発表がありました。もう新リストで施行なのですね。
http://www.stc.tid.gov.hk/english/circular_pub/2010_stc04.html
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