以前に当ブログで取り上げた、4/29付けのパブリックコメントで出されていた本件が確定して発表されました。
http://tradecomplianceoffice.blogspot.com/2010/05/ca.html
公布は2010年6月23日、施行は2010年9月1日です。
http://www.meti.go.jp/press/20100618001/20100618001.html
エリトリアを輸出令別表第3の2(国連武器禁輸国)に追加することにより、通常兵器キャッチオールで用途案件に該当する場合には、輸出許可申請が必要になります。
2010/06/21
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