2010/06/21

FCPAの執行増加に注意

FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act - 連邦海外腐敗行為防止法) の執行が近年目に見えて増加しています。

2004年からの統計によれば、法務省のFraud Section は37件の違反執行により、合計で15億ドル以上の罰金を科しています。
さらに注目すべきは2004年からの個人の違反執行件数は81人ですが、そのうちの46人は2009年と2010年前半のみで挙げられています。この期間の違反執行の半分以上がここ1-2年ということです。

FCPAが適用される範囲は極めて広く、米国系外資系企業で働く日本人はもちろん、日本企業でも米国でADR(米国預託証券)を発行していれば、例えば米国外のオペレーションでの不正でもFCPAの対象になります。また、海外企業が送金や支払いに米国系金融機関を使用した場合でも適用されます。

法務省では、社内でのコンプライアンスプログラムの実質的な運用と、違反を社内で発見した場合は速やかにVoluntary Disclosure をすることを指導しています。

おそらく米国系外資系企業で働く人間は、入社時の誓約書でもあれば、そこにFCPAを遵守することに同意する、といった文言があると思います。あらためて見直してみて認識を新たにするのも良いでしょう。

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