2010/05/28

タイ税関、違反自主申告の期間限定キャンペーンを始める

Customs compliance の仕事をしていると、故意でない関税法違反を見つけることがあると思います。
(例: 関税税番の誤り、関税評価の間違い、特恵措置の誤った適用などなど)
そういった場合は自主開示して申告 (Voluntary Self-Disclosure - "VSD") をすれば、後で税関に事後調査で発見されてペナルティを課されるより軽い罰金ですむことがあります。

タイもそうなのですが、今回、タイ税関では「通常の自主開示よりもさらにペナルティが軽くなる」自主開示キャンペーンを2010年9月15日まで行うそうです。これは実は以前にもおこなったことがあるそうで、再実施となります。以下がその話の概要になります。 ただしこのキャンペーンプログラムは全ての輸入者に適用されるわけではなく、税関からのinvitation が必要とのこと。まさに「限られたお客様のあなただけに贈る期間限定ボーナスキャンペーン」です。


"タイ関税局は、事後調査局が2010年5月15日から2010年9月30日までの間、自主開示プログラムを再実施することを許可した。これにより輸入者・輸出者およびその関連企業は、自身を監査し、その自主監査結果から発見された違反の可能性のある事案や関税法違反を自主開示することが可能となる。

輸入関税や税金が不足(例:関税税番の誤り、アンダーバリューでの申告、特恵措置やBOI 特権の使用ミスなど)であると関税局へ違反の可能性のある事案や関税法違反を自己申告した者は、輸入関税とVATのペナルティーを免除される資格が得ることができ、輸入関税とVATの不足分及び1ヶ月につきVATの1.5%の延滞税のみが課せられる。この免除措置は下記の条件が附される。

1) 違反の可能性のある事案や関税法違反は故意に行われたものではない、及び
2) この自主開示プログラムへの参加権利は、一つの会社に一回のみに限られている。(以前にこの権利を利用した企業は、今回のプログラムへの参加は不可。)

規制品目の輸入許可なしでの輸入や、税関への正規の輸入申告なしにハンドキャリー又は密輸によりタイ国内に輸入した者は、故意の関税法違反として見なされ、その場合は税関の自主開示の規定によりペナルティーを取消す資格の取得はできない。
よって関連する企業は、関税法規を遵守し違反リスクを低減する為に、この自主開示による貴重な機会をぜひ利用し、違反の可能性のある事案があれば関税局に2010年5月15日から2010年9月30日までの間に申告をすることをお奨めする。"

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