2010/05/18

First Sale ルールは日本にもあるのか?

米国でFirst Sale ルールが改正されそうだという話を以前にこのブログで取り上げました。
(2010/01/18 米国のFirst Sale ルール

ところで最近、海外のSNS である Linked Inの中のtrade community で、First Sale ルールは日本にも適用されるとする記事を見つけました。 私自身はこの意見には懐疑的なのですが、根拠とする法令と、そのスキームは以下のように紹介されています。

根拠法令: 商法551条 - 558条(問屋営業: 要はbroker業務)と、関税法第95条(税関事務管理人)

ざっくり乱暴に言ってしまうと、
日本に居住しないものが日本で税関手続きを行う場合には、自らの代わりに税関手続を行う税関事務管理人を定めて、代理として税関への輸出入申告手続きを行うことができます。(その際に、税関事務管理人が通関業務を行う場合は通関業の免許が必要です。) この場合、税関事務管理人を指名した非居住者は、海外の製造業者と取引をして、製品を直接に製造業者から日本へ輸出するとします。この場合の取引は、海外での非居住者と製造業者との取引が輸入取引に該当することになるので、First Saleと同様の関税削減効果が見込める、という理屈です。

確かに言われればそうですが、この場合は日本に支店や法人がないことが前提ですので、使えるケースも限られてきそうです。

それ以上に、心配なことがあります。2007年6月に改正された関税定率法基本通達の4-1 (2)、 イ、 (ロ)では以下のように、First Sale のようなトランザクションタイプを明確に否定しています。

4―1 法第4 条((課税価格の決定の原則))に規定する「輸入取引」の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 輸入貨物について複数の売買が行われている次のような場合は、それぞれ以下のとおり取り扱うものとする。

イ.  貨物が外国から本邦へ輸出される前に当該貨物を本邦へ向けて輸出する目的で複数の売買が行われた場合には、当該貨物の本邦への輸出を現実にもたらすこととなった売買を輸入取引とする。例えば、次のような場合には、それぞれに定めるところによる。

(ロ) 外国の卸売業者と本邦の居住者との間で貨物を当該外国から本邦に向けて輸出することを目的とした売買契約が締結された後、当該契約を履行するために当該卸売業者と当該外国又は第三国の生産者との間で当該貨物の売買契約が締結され、当該貨物が当該生産者から本邦に向けて輸出された場合は、当該卸売業者と当該生産者との間の売買は当該卸売業者と本邦の居住者との間の売買から派生したものに過ぎず、当該貨物の本邦への輸出は当該卸売業者と本邦の居住者との間の売買により現実にもたらされたものであることから、当該卸売業者と本邦の居住者との間の売買が輸入取引となる。


この基本通達がありますのでFirst Sale の関税評価方式は、日本では認められないと思っていました。
ただし、法の方が通達より優先され上位にありますし、通達はあくまで行政機関内部における統一的な指針であり、法により保障された国民の権利・義務を直接に制限するものではない、とする意見もあるようです。(個人的にはおっかないなあと思いますが。。。)

この関税法第95条を盾にFirst Saleと同様な効果を日本で実現しようとするには、相当のリスクを覚悟せねばならないでしょうね。

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