2010/06/30

ATAカルネの運用変更

商品見本や展示会用の物品を海外に持ち出して、日本へ持ち帰る際にはATAカルネを利用されていらっしゃる方は多いかと思います。
筆者も昔はよく利用する機会ありましたし、日本商事仲裁協会への申請業務も行っていました。

このカルネは一言で言えば、「一時輸入用インボイスの回数券」です。
外国で一時輸入の際にかかる関税などの税金を払わずに、持ち帰りを前提にしたものです。

これが今後は外国での販売、つまり外国で消費する、ことが可能となりました。
もちろんその分の現地でかかる税金は支払う必要がありますが、その納税証明書を後でカルネと共に日本商事仲裁協会に返還すればOKとのこと。
やはり、現地で実際に商談した際に、その場で買いたい、売ってくれという話になることは多いです。
弾力的な運用になったということですね。

参照: http://www.jcaa.or.jp/carnet-j/about.html

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