2010/01/21

認定輸出者自己証明制度について

今日は経済産業省の方から、原産地証明の認定輸出者自己証明制度についてお話をお伺いする機会がありました。

この制度は昨年2009年9月からの日本スイスEPAの導入により開始された制度です。

簡単に説明すると、EPAの特恵税率を適用するためには原産地証明書が必要ですが、日本ではこれを今までは日本商工会議所にて発行していました。(これを第3者認証制度と言います。)

これを輸出者が自社で発行する制度です。これにより証明書発行の毎の手数料とかリードタイムや手間が少なくなります。ただし初期登録の登録免許税として9万円がかかります。また有効期限は3年間なので更新が必要です。その更新手数料が5,000円必要です。ですので認定資格として半年で8回以上の実績が要件となっています。とはいえ利用件数が多くて申請が度々の企業にとっては朗報です。
もちろん違反や虚偽の申請があればペナルティがありますのでコンプライアンスをしっかりすることは重要です。

EUが締結しているFTAではこの制度は広く取り入れられています。日本スイスEPAは、日本が始めてヨーロッパの国と結んだEPAなので、この制度を初めて採用したのでしょう。
この制度の概要と手続きはMETIのweb site にとても綺麗な資料があるのでご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/html2/2-torikumi3-switzerland.html

すでにこの認定輸出者の資格を取った企業さんは、数は多くはありませんが、実際にいらっしゃるそうです。

また、METIとしてもこの制度は広く活用を進めていきたいそうですので、今後締結されるEPAにも採用されることを期待しましょう。


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